教育基本法のブログ記事
教育の目的
教育の目的は、以下のように記されている。〈教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。〉(教育基本法第1条) つまり、①人格の完成を目指す、②社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成を期す... 続きをみる
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