おかしな話・純金製茶碗の盗難
東京のデパートで開かれていた「大黄金展」の会場から1040万円の純金製茶碗が盗まれた。犯人Aはこの茶碗を古物買い取り店Bに180万円で売却した。古物買い取り店Bは同じ日に古物買い取り店Cに約480万円で転売した。
したがって、Aは180万円、Bは約300万円、Cは約560万円をゲットしたことになるが、すでにAは逮捕されているので、その180万円は使わない限り没収されるだろう。Cも手元にある茶碗は押収され1円も残らない。では、Bの約300万円はどうなのか。茶碗盗難のニュースは知れわたっているのだから、Bはそれが盗品と知ったうえでAから買ったことになる。
「読売新聞オンライン」(4月17日)には、以下の記述があった。「古物営業法では、古物商は盗品の疑いがある物が持ち込まれた場合、直ちに警察官に申告する義務があると定められている。盗品と知りながら買い取った場合、盗品等有償譲り受け罪に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがある。
今回の事件では、警察から古物商に対し、茶わんが盗まれたとの情報提供はなかったが、事件当日の午後2時以降、新聞やテレビが窃盗事件を速報していた。」
さしあたっては、Bに「盗品等有償譲り受け罪」の疑いが生じるが、そうだとしても罰金50万円で済むのなら、250万円「儲かった」ことになる。
全く、おかしな話ではないか。
(2024.4.23)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。