梨野礫・著作集

古稀を過ぎた老人が、これまでに綴った拙い文章の数々です。お読み捨てください。

「日本国憲法改正草案・自由民主党」修正案・《5》

【第四章 国会】
◎草案(修正該当部分)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


◎修正案
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
2 参議院は非政党議員で構成し、衆議院を抑制、均衡化、補完する。
第四十九條 両議院の議員は、国庫から最低賃金の全国平均に相当する額の歳費を受ける。


《解説》
・二院制の意味は、一方が他方を抑制、均衡化、補完する機能をもってはじめて発揮される。このことは、すでに「参議院のあり方及び改革に関する意見」(昭和63年11月1日・参議院制度研究会)の中で明示されている。
・国会議員は、国家公務員特別職であり、第十五条2「全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」という規定に該当する。それゆえ、本来なら無償で奉仕することが原則だが、政治活動を行う経費として、社会の最低賃金が支給されることはやむを得ない。政治を職業化し、議員の優遇、特権を許容する限り、いわゆる「政治と金」の問題を根絶することはできない。
(2016.7.20)