梨野礫・著作集

古稀を過ぎた老人が、これまでに綴った拙い文章の数々です。お読み捨てください。

「日本国憲法改正草案・自由民主党」修正案・《4》

【第三章 国民の権利及び義務】


◎草案・1(修正該当部分)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び責務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。


第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


第二十九条2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律でこれを定める。


◎修正案・1
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉に反してはならない。
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉にに反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


第二十九条2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める


《解説》
・草案・第十二条にある「自覚」という文言は、《主観》の域をでるものではなく、条文で使用することは不適切である。また、草案・第十三条、第二十九条2にもある「公益及び公の秩序」という文言は「公共の福祉」に含まれる概念なので、あえて条文に明示する必要はない。ただし、草案・第二十一条2にある「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない」という場合には、何人も非合法・暴力による支配(奴隷的拘束)を受けないことを保障するために必要である。
(2016.7.19)